瀬戸信用金庫

ご相続手続きのご案内

お客様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。
このページでは、お亡くなりになられたお客様が当金庫でお取引いただいていたご預金等について、
当金庫における一般的なご相続手続をご案内させていただいております。

以下のご案内は基本的な流れであり、お取引内容によっては手続方法が異なったり、
手続に時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承願います。
詳しくは、お取引店にお問い合わせください。

ご相続手続の流れ

  1. STEP 1

    相続発生のご連絡
    手続方法のご案内

    お亡くなりになられたお客様(被相続人様)のお取引店に、「電話」または「ご来店」によりお申し付けください。
    ご来店の際はスムーズにお手続していただくため、来店予約をオススメします。

    お手続方法に応じて、今後ご用意していただく書類等をご案内いたします。

  2. STEP 2

    ご相続人等の確認
    必要書類のご準備

    ご相続人等(代理人・遺言執行者等を含む)の中から、実際に当金庫の手続を行う代表者として、
    相続手続依頼者」1名を選任(指定)していただきます。

    最初に、

    ①「被相続人様の死亡(除籍)が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)」および

    ②「相続手続依頼者であるご相続人等が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)」

    の原本をご持参(またはご郵送)ください。

    【 ご提出していただく書類は、お手続方法等により異なりますので、ご注意願います。】
    【 ご提出された戸籍謄本等の確認書類原本は、コピー後すみやかにご返却いたします。】

  3. STEP 3

    相続手続依頼書の交付・ご記入

    戸籍謄本・遺言書・遺産分割協議書等で、相続預金等を取得される方・払戻権限を有する方を確認させていただきます。
    そのうえで、指定された「相続手続依頼者」の方に、当金庫所定の「相続手続依頼書」を交付
    (または郵送)させていただきます。
    「相続手続依頼者」・「相続預金等を取得されるご相続人等」に、必要事項のご記入、ご署名・ご捺印をいただきます。
    【 発行日から6か月以内の印鑑登録証明書を添付していただきます。】
    【 ご融資取引がある場合は、発行日から3か月以内の印鑑登録証明書を添付していただきます。】

  4. STEP 4

    相続手続依頼書等の手続書類のご提出
    相続預金等払戻・名義変更手続

    当金庫所定の「相続手続依頼書」および「相続形態別の必要書類」をご提出いただきます。
    事前にご案内させていただいた「必要書類」「通帳」「証書」等をご提出ください。
    すべての必要書類をご提出いただいた後、相続預金等の払戻(または名義変更)手続をとらせていただきます。
    預金等以外のお取引(ご融資、貸金庫等)がある場合は、別途手続が必要となる場合がございます。
    詳しくは、お取引店にお問い合わせください。

  5. STEP 5

    払戻金・計算書・解約済み通帳等
    のお受取り

    相続預金等払戻金のお受取方法は、次のとおりです。

    1. 「相続手続依頼者の名義口座」または「相続手続依頼者の指定による他のご相続人等(相続預金等取得者)の名義口座」にお振込みいたします。
    2. 店頭受領をご希望の場合は、払戻金を「相続手続依頼者」に受領していただきます。
    3. 名義変更の場合は、手続完了後の通帳・証書等を、店頭にて「相続手続依頼者」にお渡し(またはご郵送)させていただきます。