瀬戸信用金庫

よくあるご質問

相続人に未成年者がいます。親権者も相続人である場合、どのような手続が必要ですか?

家庭裁判所への申立による「特別代理人」の選任手続が必要となります。
また、未成年者が複数いる場合は、それぞれに特別代理人の選任が必要となります。

理由
未成年者の子と親権者が相続人として遺産分割協議を行うことは、利益相反行為と判断されます。 ※ 詳しい手続は、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
相続人の中に認知症の人がいますが、どのような手続が必要ですか?

家庭裁判所で成年後見制度による成年後見人等や特別代理人を選任していただき、遺産分割協議や相続手続を行います。

理由
意思能力の無い人、または事理弁識能力が著しく不十分な相続人の法律行為は無効とされています。 ※ 詳しい手続は、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
どうして、被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本が必要なのですか?

相続手続(遺産分割協議等)の際には、すべての相続人を確認する必要があることから、被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本が必要となります。

理由
戸籍は、婚姻・転籍あるいは法改正等により、新しい戸籍が作成されます。しかし、新しい戸籍には元の戸籍に記載されていた内容がすべて移し替えられるわけではありません。改製後の戸籍には、その時点で籍がある方だけが移し替えられているため、改製以前に死亡された方や、結婚等で除籍されたお子様は記載されていません。結婚により新しく作成されたご夫婦の戸籍を見ても、配偶者にご兄弟姉妹がいるかどうかはわかりません。その他、養子縁組によるお子様の有無や、代襲相続人の有無(先に亡くなられた相続人がいらっしゃる場合)についても、確認を要する場合があります。
このため、すべての相続人を確定するためには、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍の異動内容を確認する必要があります。
残高証明書を発行して欲しいのですが、どのような手続が必要ですか?

相続人等(法定相続人、遺言執行者、相続財産管理人等)からのご依頼により、残高証明書・取引履歴明細を発行いたします。 ※ お手数ですが、発行手続は、被相続人様のお取引店窓口にお申し付けください。 ※ 残高証明書、取引履歴明細の発行に際しては、当金庫所定の手数料が必要となります。

海外に居住していて、印鑑登録証明書がとれない相続人がいる場合、どのような手続が必要ですか?

居住地の日本大使館・領事館等で発行される「在留証明書」、「署名(サイン)証明書」等を手続書類に添付してご提出ください。
一時的に日本に帰国中の場合は、ご本人様にご来店いただきパスポートを提示していただくことで、お手続することもできます。

相続放棄は、どのように行いますか?

相続の方法は、単純承認、相続放棄、限定承認の3種類があり、相続開始を知った日から3か月以内に選択しなければなりません。もし、何の手続もとらずに3か月を過ぎてしまうと、プラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続する「単純承認」を選択したことになります。

お手続
相続開始を知った日より、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、申述書が受理されると、相続発生日に遡って、相続放棄の効力が発生します。最初から相続人でなかったとみなされますので、代襲相続はありません。
家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書、相続放棄申述受理通知書、または審判書謄本のいずれかをご提出ください。
ご留意事項
上記家庭裁判所の相続放棄手続により、相続人であった方が相続人でなかったとみなされた場合、「新たな相続人」が発生することがありますので、注意が必要です。
特に相続人の中で、第1順位の子供が相続放棄をされた場合は、第2順位の父母等が次の順位の相続人となり、さらにこれらの方が相続放棄をされた場合は、第3順位の相続人として、被相続人の兄弟姉妹の方が相続人となります。