よくあるご質問
- Q1
- 通帳・証書・キャッシュカードをなくしたときや不正に預金を引き出されたときは?
- Q2
- 印鑑を紛失したときは?
- Q3
- 印鑑を変更したいときは?
- Q4
- 住所が変わったときは?
- Q5
- 名前が変わったときは?
- Q6
- カードの暗証番号を変更したいときは?
- Q7
- カードの暗証番号を忘れたときは?
- Q1
- 通帳・証書・キャッシュカードをなくしたときや不正に預金を引き出されたときは?
- A1
-
不正に使用されないため及び被害の拡大を防止するためにお手続きいたしますので、すぐに下記へご連絡ください。
【ご連絡先】 平 日 8:45~17:20 お取引店へご連絡ください 店舗一覧 7:50~8:45
17:20~21:00
ATMセンターへご連絡ください
フリーダイヤル0120-785-577
土・日・祝休日 7:50~19:00 お電話でのお届けは、緊急の仮受付となりますので、お早めにご本人がお取引店にご来店のうえ、窓口で正式なお手続きをお願いします。
- <お手続きに必要なもの>
-
- ご本人であることを確認できる書類(免許証、健康保険証など)
- お届け印
- 通帳・証書・キャッシュカードを再発行される場合
再発行手数料が1冊または1枚あたり1,050円が必要となります。
ご本人であることを確認できる書類(免許証等写真付のもの)がない方は、保証人が必要(当金庫とお取引のある方でお取引印が必要)となります。
※再発行手続が完了する前に通帳・証書・キャッシュカードを発見された場合は発見届が必要となりますのでご来店ください。
- Q2
- 印鑑を紛失したときは?
- A2
-
お取引店窓口でお手続きをお願いします。
- <お手続きに必要なもの>
-
- ご本人であることを確認できる書類(免許証、パスポート等写真付のもの)
ご本人であることを確認できる書類(免許証等写真付のもの)がない方は保証人が必要となります。(当金庫とお取引のある方でお取引印が必要) - 新印鑑
- ご本人であることを確認できる書類(免許証、パスポート等写真付のもの)
- Q3
- 印鑑を変更したいときは?
- A3
-
お取引店窓口でお手続きをお願いします。
- <お手続きに必要なもの>
-
- ご本人であることを確認できる書類(免許証、健康保険証など)
- 新印鑑
- 旧印鑑
- Q4
- 住所が変わったときは?
- A4
-
お引越しなどでご住所が変わられた場合は、お取引店窓口でお手続きをお願いします。
- <お手続きに必要なもの>
-
- 新しいご住所を確認できる書類(住民票など)
- お届け印
※また、お取引店も変更される場合、上記書類のほかに下記のものも必要となります。
- すべての通帳および証書
- すべてのカード
- Q5
- 名前が変わったときは?
- A5
-
ご結婚などでお名前が変わった場合は、お取引店窓口でお手続きをお願いします。
- <お手続きに必要なもの>
-
- 新・旧のお名前の変更が確認できる書類(運転免許証、戸籍謄(抄)本)
- すべての通帳および証書
- すべてのカード
- お届け印(変更される場合は、新・旧のお届け印)
- Q6
- カードの暗証番号を変更したいときは?
- A6
-
ATMで暗証番号を変更することができます。
ATMの画面に従って操作を行ってください。
- Q7
- カードの暗証番号を忘れたときは?
- A7
-
カード再発行のお手続きが必要となります。
お取引店窓口でカード再発行のお手続きをお願いします。
- <お手続きに必要なもの>
-
- ご本人であることを確認できる書類(免許証、健康保険証など)
- 通帳
- キャッシュカード
- お届け印
※カード再発行手数料が1,050円/枚 必要
- Q1
- 個人情報保護への取組は?
- A1
-
当金庫は、お客様からの信頼を第一と考え、個人情報の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他の関係法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。
また、個人情報の機密性・正確性の確保に努めます。
当金庫は、個人情報の取得・利用については、その利用目的を明確にし、お客様本人の同意を得ている場合や法令等に基づく場合等を除き、個人情報を第三者に開示することはございません。また、お客様の個人情報について、利用目的の達成のために個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めております。また、利用目的や開示等についての個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)を掲載しております。
- Q2
- 個人情報とは?
- A2
-
住所、氏名、電話番号、生年月日等、特定の個人を識別することができる情報です。
- Q3
- どんな時に個人情報を取得しますか?
- A3
-
あらかじめ利用の目的を明確にして個人情報の取得をします。
また、金庫業務の適切な業務運営の必要から、お客様の住所・氏名・電話番号、性別、生年月日などの個人情報の取得に加えて、融資のお申込の際には、資産、年収、勤務先、勤続年数、ご家族情報、金融機関でのお借入れ状況など、金融商品をお勧めする際には、投資に関する知識・ご経験、資産状況、年収などを確認させていただくことがあります。
- ・お客様の個人情報は、
-
- (1) お客様が取引に際して各種申込書や契約書等にご記入いただいた事項
- (2) 営業店窓口係や得意先係等が口頭でお客様から取得した事項
- (3) 当金庫ホームページの「ご意見コーナー」及びeメール等の入力事項
- (4) 各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から提供される事項
- (5) その他一般に公開されている情報等から取得しています。
- Q4
- 個人情報の利用目的にはどんなものがありますか?
- A4
-
当金庫は、次の利用目的のために個人情報を利用し、それ以外の目的には利用しません。
- ・個人情報の利用目的は、
-
- (1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- (2) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- (3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- (4) 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- (5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- (6) 与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関に個人情報を提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- (7) 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- (8) お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- (9) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- (10) お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- (11) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- (12) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- (13) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- (14) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- (15) その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- Q5
- 個人情報を第三者に提供することはありますか?
- A5
-
ありません。
あらかじめお客様の同意をいただかない限り、お客様の個人情報は、第三者に提供いたしません。
- ただし、次の場合等は除きます。
-
- (1) 法令に基づく場合
- (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
- (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成のために必要がある場合
- (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
- ●10万円を超える現金の振込みで本人確認が必要となる取引
-
- Q2
- 代理人が振込みをする場合はどうなるのですか。
- Q3
- 夫(妻)の代理として、妻(夫)が振込みを行うことができなくなるのですか。
- Q4
- 法人ではなく個人経営のため、使用人が振込に行くこともあるので、そうした場合は本人確認を除外にしてほしいのですが。
- Q5
- 振込依頼人と振込名義人が異なる場合には、振込依頼人と振込名義人の両方とも本人確認が必要になりますか。
- Q6
- 窓口で、自己の預金口座から払い戻して、振り込む場合も本人確認が必要になりますか。
- Q7
- ペイジー収納サービスを利用していますが、このペイジー収納サービスの対象である大学の授業料、公共料金、保険料等準公共団体の払込みについても、本人確認は必要になりますか。
- ●10万円を超える現金の税金及び公共料金等の支払について
- ●10万円を超える現金の学費等の支払について
- ●その他
- ●小切手による10万円を超える金額の現金受取について
- Q1
- 10万円を超える振込は、具体的にどのような取扱いになるのですか?
- A1
-
- <現金でお振込みされる場合>
-
窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込みいただくことになります。
ATMでの10万円を超える現金のお振込みはできません。
- <預金口座をとおしてお振込みされる場合>
-
ATM・窓口・インターネットバンキングのいずれにおいても、従来と同様の手順・方法でお振込みを行うことが可能です。
ただし、口座開設の際に本人確認が行われていない場合には、本人確認書類の提示がないとお振込みができないことがあります。
- 【本人確認書類】
-
- 個人のお客様
- :運転免許証、国民(厚生)年金手帳、旅券(パスポート)、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
- 法人のお客様
- :登記事項証明書、印鑑登録証明書など
- 注
- :法人の代表者など来店された方につきましても、本人確認手続きをさせていただきます。
- Q2
- 代理人が振込みをする場合はどうなるのですか。
- A2
-
本人確認が必要です。
代理人がお振込みなさる場合は、お客様と代理人様(例:当金庫窓口に来店して取引をされる方)両者の本人確認が必要となります。
- Q3
- 夫(妻)の代理として、妻(夫)が振込みを行うことができなくなるのですか。
- A3
-
本人確認が必要です。
お客様ご本人である夫(妻)の本人確認に加え、夫(妻)の代理として現に取引の任にあたっている妻(夫)の両者の本人確認が必要となります。
- Q4
- 法人ではなく個人経営のため、使用人が振込に行くこともあるので、そうした場合は本人確認を除外にしてほしいのですが。
- A4
-
本人確認が必要です。
ご指摘のような例外は認められません。なお、お客様ご本人である経営者の本人確認に加え、現に取引の任にあたっているご使用人の方の両者の本人確認が必要となります。
- Q5
- 振込依頼人と振込名義人が異なる場合には、振込依頼人と振込名義人の両方とも本人確認が必要になりますか。
- A5
-
本人確認が必要です。
振込依頼人と振込名義人の両者の本人確認が必要となります。
(例)振込依頼人が「瀬戸太郎」、振込名義人が「信金花子」のように、振込依頼人と振込名義人との名前が異なる場合には両者の本人確認が必要となります。
- Q6
- 窓口で、自己の預金口座から払い戻して、振り込む場合も本人確認が必要になりますか。
- A6
-
本人確認が不要です。
当金庫の預金口座をとおして行うものであり、現金の授受がないお振込みのため本人確認対象取引にはなりません。(ただし、本人確認未済のお客様は本人確認が必要です。)
- Q7
- ペイジー収納サービスを利用していますが、このペイジー収納サービスの対象である大学の授業料、公共料金、保険料等準公共団体の払込みについても、本人確認は必要になりますか。
- A7
-
本人確認が必要です。
国や地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るものを除いては、振込人の本人確認を一律に義務付けられており、上記ケースについて本人確認の対象取引から除外することは認められません。
今回の改正は、金融機関をとおして不正な資金の移動が行われることを防止するとともに、仮に不正な資金の移動が行われた場合においても、そうした資金移動を事後的にチェック・追跡できる態勢を整備することを目的としています。
- Q8
- 税金(国税・県税・市税等)の支払いなど、国や自治体への支払いはどうなるのですか。
- A8
-
本人確認は不要です。
国や地方公共団体に対する税金等の納付等については、本人確認の対象から除かれます。
- Q9
- 税金の支払、保育園等の市福祉事務所への支払いなど、国や自治体への支払いは本人確認が必要ですか。
- A9
-
本人確認は不要です。
国や地方公共団体に対する税金等の納付等については、本人確認の対象から除かれます。
- Q10
- 公共料金の支払いはどうなるのですか。
- A10
-
本人確認が必要です。
国や地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るものでないため、本人確認の対象取引から除外することはできません。
- Q11
- 学校の入学金・授業料を納めるときも、本人確認が必要になるのですか。
- A11
-
本人確認が必要です。
国や地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るものでないため、本人確認の対象から除外することはできません。
- Q12
- 学校の授業料を本人(学生・生徒)が直接振り込むことはほとんどあり得ず、保護者(保証人)が振り込むことが一般的ですがどうなるのですか。
- A12
-
本人確認が必要です。
親(保護者)が子供(学生)の入学金や授業料等を、子供(学生)名義で10万円を超える現金の振込を行う場合は、親(保護者)の本人確認のみ行えばよい。
- Q13
- 県立(市立)高校の学費の納付はどうなるのですか。
- A13
-
本人確認は不要です。
県立(市立)高校の学費納付などの国や地方公共団体に対する税金等の納付等については、本人確認の対象から除かれます。(注:国公立大学の入学金・授業料の納付は、本人確認が必要となります。)
- Q14
- 毎月、給与振込や総合振込を窓口で一度に複数の振込依頼をしていますが、1件毎の振込金額が10万円を超える現金で振込みする場合に本人確認が必要になるのですか。
- A14
-
本人確認が必要です。
1件毎の振込金額が10万円を超える現金で振込む場合は、本人確認を行うことになります。
- Q15
- 振込金額の10万円超というのは振込手数料を含めるのですか。
- A15
-
お振込手数料等は除きます。
お振込金額だけで10万円を超えているかどうかで判断いたします。
- Q16
- 商売上、小切手を受け取ることが多いのですが、小切手を現金で受け取る場合も本人確認が必要になるのですか。
- A16
-
本人確認が必要です。
当金庫窓口にて瀬戸信用金庫が支払場所となる小切手の店頭提示により、振出人(※)以外の第3者が、10万円を超える現金をお受取りになる場合には、小切手のお受取人の本人確認が必要です。
※お客様ご自身が小切手をお振出しのうえ預金を払出しされる場合には、従前と同じく200万円を超える金額のときに限り、本人確認が必要となります。
- Q1
- 預金取引を始めたいのですが何を持って窓口へ行けばよいのですか?
- Q2
- 預金の相続手続きはどうしたらよいですか?
- Q3
- お札が破れたり、燃えたりしたときは?
- Q4
- ATMの利用時間は?
- Q5
- ペイオフとは?
- Q6
- 預金保険制度の対象となる金融機関は?
- Q7
- 法人格を持たない団体の預金は預金保険制度の対象となりますか?
- Q1
- 預金取引を始めたいのですが何を持って窓口へ行けばよいのですか?
- A1
-
お取引をご希望される窓口でお手続きください。(ご希望される窓口以外・郵便等での契約はできません)
- <お手続きに必要なもの>
-
- ご本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証などの原本)
- お取引の際ご使用される「ご印鑑」
- 法人等のお客さまは窓口にお問い合わせください。
- Q2
- 預金の相続手続きはどうしたらよいですか?
- A2
-
預金者の方がお亡くなりになられると、ご預金は原則として払戻しができなくなります。
相続のお手続きには、「被相続人(お亡くなりになられた方)の除籍謄本」、「相続人の範囲を確認できる戸籍謄本」、「相続人全員の印鑑証明書」等が必要になります。
お亡くなりになられた方の取引内容によって相続のお手続きが異なりますので、詳細はお取引店までお問合せください。
- Q3
- お札が破れたり、燃えたりしたときは?
- A3
-
火事や洗濯機にかけ、破損してしまったお札は、新しいお札とお引換えができますが、以下のような基準があります。
- お札の場合、表と裏が両面揃っている前提で面積が
-
- 3分の2以上あれば・・・・・・・全額お引換えできます
- 5分の2以上3分の2未満・・・半額お引換えできます
- 5分の2未満・・・・・・・・・・・・・お引換えできません
- Q4
- ATMの利用時間は?
- A4
-
店舗、設置場所によりATMの稼働時間が異なります。
こちらからご覧ください(店舗・ATMのご案内)
- Q5
- ペイオフとは?
- A5
-
ペイオフとは、金融機関が万一破綻した場合、1金融機関につきお客様1人当たり、元本1,000万円までとその利息が保護され、1,000万円を超える部分については破綻金融機関の財産の状況に応じて払戻しが行われる制度です。
ただし、当座預金や利息の付かない普通預金は「決済用預金」として全額保護されます。
<預金保護の概要> 預金等の分類 ゆうちょ銀行の該当商品 保護の範囲 対象預金等 預金保険制度の 決済用
預金当座預金・利息の付かない普通預金等 振替口座(振替貯金) 全額保護(恒久措置) 一般
預金等利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビックなど)等 通常貯金、通常貯蓄貯金、
定期貯金各種、定額貯金各種、財形貯金各種合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)預金保険制度の
対象外預金等外貨預金・譲渡性預金・元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 (該当する商品はございません) 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)
- Q6
- 預金保険制度の対象となる金融機関は?
- A6
-
銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行、その他)、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、ゆうちょ銀行、商工組合中央金庫
- Q7
- 法人格を持たない団体の預金は預金保険制度の対象となりますか?
- A7
-
預金者等が個人であるか、法人であるかを問わず、1金融機関、1預金者当たり、元本1,000万円とその利息を限度に支払われます。したがって、法人格を持たない団体の預金も預金保険の対象になります。
ただ、法人格を持たない団体などについては、保険金の支払時に規約その他団体の実態を証明する書類等の提出を求められます。


