単体情報(4)信用リスク削減手法に関する事項① リスク管理の方針及び手続の概要 信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、当金庫は、信用リスクを軽減するため、融資案件によっては、不動産等担保や信用保証協会等保証による保全措置を講じております。ただし、これはあくまでも補完的措置であり、資金使途、返済財源、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から判断を行っております。また判断の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上でご契約をいただく等、適切な取扱いに努めております。 バーゼルⅢにおける信用リスク削減手法として、当金庫が扱う主要な担保には、預金積金や上場株式等があり、担保に関する手続については、金庫が定める「融資事務取扱規程」「融資事務取扱要領」等により、適切な事務取扱い並びに適正な評価・管理を行っております。 一方、信用リスク削減手法として当金庫が扱う主要な保証には、政府保証等と、保証基金、信販会社、損害保険会社等の民間保証があります。民間保証に関する信用度の評価については、適格格付機関が付与している格付により判定をしております。 また、お客さまが期限の利益を失われた場合には、すべての与信取引の範囲において、預金相殺等をする場合がありますが、金庫が定める「融資事務取扱要領」等により、適切な取扱いに努めております。 なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散されております。(5)派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 ○信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー (単位:百万円)(注)当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。適格金融資産担保保 証クレジット・デリバティブ令和5年度令和6年度令和5年度令和6年度令和5年度令和6年度信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー7,75720,645 29,10232,127 ――現金―――我が国の中央政府及び中央銀行向け―――外国の中央政府及び中央銀行向け――1,0001,000――国際決済銀行等向け―――我が国の地方公共団体向け―――外国の中央政府等以外の公共部門向け―――国際開発銀行向け―――地方公共団体金融機構向け――917917――我が国の政府関係機関向け――4,8964,888――地方三公社向け――1,5061,506――金融機関及び第一種金融商品取引業者向け――――――第一種金融商品取引業者及び保険会社向け―――カバード・ボンド向け―――法人等向け(特定貸付債権向けを含む)3,8973,88737624――特定貸付債権向け―――中小企業等向け及び個人向け3,01718,837―中堅中小企業等向け及び個人向け15,3698,747―トランザクター向け10,609121―抵当権付住宅ローン―1,567―不動産取得等事業向け842――不動産関連向け1,07714,864―自己居住用不動産等向け19114,801―賃貸用不動産向け201――事業用不動産関連向け68563―その他不動産関連向け―――ADC向け―――劣後債権及びその他資本性証券等―――三月以上延滞等―――延滞等向け(自己居住用不動産等向けを除く。)15425―自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞4152―取立未済手形―――信用保証協会等による保証付151――株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付―――株式等―――ポートフォリオ信用リスク削減手法令和5年度令和6年度与信相当額の算出に用いる方式カレントエクスポージャー方式カレントエクスポージャー方式グロス再構築コストの額158グロス再構築コストの額及びグロスのアドオン合計額から担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額を差し引いた額--○派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 (単位:百万円)担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額令和5年度令和6年度令和5年度令和6年度派 生 商 品 取 引23232323外国為替関連取引23232323合計23232323(注) グロス再構築コストの額は、 0を下回らないものに限っております。(単位:百万円)① リスク管理の方針及び手続の概要 派生商品取引については、原則ヘッジ目的とし、ヘッジ目的以外で実施する場合は、その目的及び管理方針・手続等について、経営会議等の承認を受け行う方針としております。 お客さまの外国為替等にかかるリスクヘッジにお応えするため、外国為替関連取引として為替先物予約取引を行っており、また当金庫がその取引のリスクをヘッジする目的にも、同取引を行っております。 派生商品取引には、市場の変動により、損失を被る可能性のある市場リスクや、取引相手方が支払い不能となることにより損失を受ける可能性のある信用リスクが内包されています。市場リスク取引への対応は、派生商品取引により被るリスクと保有する資産・負債が受けるリスクが相殺されるような形で管理しております。 また、信用リスクへの対応として、お客さまとの取引(為替先物予約取引)については、総与信取引における保全枠との一体的な管理により与信判断を行うことでリスクを限定、必要に応じて担保を徴求するなど、適切な保全措置を講じております。 その他、長期決済期間取引は該当ありません。資料編18せとしん REPORT 2025
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