単体情報■ 単体における事業年度の開示事項(注)自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。1.自己資本の構成に関する開示事項 (単位:百万円)項 目令和5年度令和6年度コア資本に係る基礎項目 (1)普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額128,677131,164うち、出資金及び資本剰余金の額1,1681,164うち、利益剰余金の額127,555130,046うち、外部流出予定額(△)4646うち、上記以外に該当するものの額--コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額1,0021,012うち、一般貸倒引当金コア資本算入額1,0021,012うち、適格引当金コア資本算入額--適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額--土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額コア資本に係る基礎項目の額 (イ)129,680132,177コア資本に係る調整項目 (2)無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額8382うち、のれんに係るものの額--うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額8382繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額--適格引当金不足額--証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額--負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額--前払年金費用の額--自己保有普通出資等(純資産の部に計上されるものを除く。)の額--意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額--少数出資金融機関等の対象普通出資等の額--信用金庫連合会の対象普通出資等の額--特定項目に係る十パーセント基準超過額--うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額--うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額--うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額--特定項目に係る十五パーセント基準超過額--うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額--うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額--うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額--コア資本に係る調整項目の額 (ロ)8382自己資本自己資本の額[(イ)-(ロ)] (ハ)129,596132,094リスク・アセット等 (3)信用リスク・アセットの額の合計額1,016,634967,317うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額うち、他の金融機関等向けエクスポージャー△ 14,063△ 14,057うち、上記以外に該当するものの額マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額37,04531,565信用リスク・アセット調整額-フロア調整額-オペレーショナル・リスク相当額調整額-リスク・アセット等の額の合計額 (ニ)1,053,679998,882自己資本比率自己資本比率[(ハ)/(ニ)]12.29%13.22%自己資本の充実の状況等について資料編(単体情報) 資料編12せとしん REPORT 2025
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