----計合 証券化取引とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券等に組み替え、第三者に売却して流動化する取引をいい、証券化エクスポージャーとは証券化取引に係るエクスポージャーをいいます。 一般的には、証券化取引における原資産の保有者であるオリジネーターと、証券化エクスポージャーを含む金融商品等に投資する投資家に大きく分類されますが、当金庫においては、オリジネーター業務は原則行わない方針としており、主に有価証券等への投資の一環で投資家として証券化取引を行っております。 投資家としての証券化取引にかかるリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、適格格付機関が付与する格付情報などにより把握するとともに、必要に応じて経営会議等に諮り、適切なリスク管理に努めることとしております。また、取引にあたっては、当金庫が定める「資金運用基準」等に基づき、投資対象を一定の信用力を有するものに限定するなど、適正な運用・管理を行うこととしております。 証券化エクスポージャーへの投資の可否については、市場環境、証券化エクスポージャー及びその裏付資産に係る市場の状況等、当該証券化エクスポージャーに関する投資適格性の調査やモニタリングに必要な各種情報が投資期間を通じて継続的または適時に入手可能であることを資金運用部門において事前に確認するとともに、当該証券化エクスポージャーの裏付資産の状況、パフォーマンス、当該証券化商品に内包されるリスク及び構造上の特性等の分析を行い、リスク管理部門の検証を経たうえで、「資金運用基準」及び「融資審査権限規程」に定める決裁権限規定により最終決定することとしております。 また、保有している証券化エクスポージャーについては、資金運用部門において当該証券化エクスポージャー及びその裏付資産に係る情報を当該証券化エクスポージャーを購入した信託銀行、証券会社等から半期ごと及び適時に収集し、必要に応じて個別案件ごとに信用補完の十分性やスキーム維持の蓋然性等の検証を行うこととしております。 当金庫は、信用リスク削減手法として証券化取引及び再証券化取引を用いておりません。④ 証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称 当金庫は、標準的手法を採用しております。 当金庫はオリジネーターとして証券化取引を取り扱っていないため、当金庫の子法人等(連結子法人等を除く)は、当金庫が行った証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しておりません。 当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券等に関する経理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」等に従った、適正な処理を行っております。 証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、以下のとおりです。 ①株式会社格付投資情報センター(R&I) ②株式会社日本格付研究所(JCR) ③ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Moody’s) ④S&Pグローバル・レーティング(S&P) なお、適格格付機関の参照方法は、以下のとおりです。 a. 国内企業及び国内企業の海外子会社が発行する債券等は、上記①②を参照。両格付機関とも格付が付与されていない場合は、③④を参照。 b. 上記以外の債券等は、①②③④を参照。証券化エクスポージャーの額法人向けローン告示で定めるリスク・ウェイト区分(注)所要自己資本の額=エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×4%②再証券化エクスポージャーの保有はございません。オンバランス取引6,0056,005②再証券化エクスポージャーの保有はございません。令和2年度オンバランス取引オフバランス取引オンバランス取引オフバランス取引オンバランス取引オフバランス取引オンバランス取引オフバランス取引6,005-10,290-73-110-15%~50%未満50%~100%未満--800---26-6,005-11,091-73-136-オンバランス取引11,09111,091所要自己資本の額令和2年度(単位:百万円)(単位:百万円)財務データ(単体情報) 48① リスク管理の方針及びリスク特性の概要② 自己資本比率告示第249条第4項第3号から第6号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要③ 信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針⑤ 信用金庫の子法人等(連結子法人等を除く)のうち、当該信用金庫が行った証券化取引(信用金庫が証券化目的導管体を 用いて行った証券化取引を含む)に係る証券化エクスポージャーを保有しているものの名称⑥ 証券化取引に関する会計方針⑦ 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称● オリジネーターの場合 (信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項) 証券化エクスポージャーに関する事項はございません。● 投資家の場合 (信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項)○保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳①証券化エクスポージャー(再証券化エクスポージャーを除く) ○保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等①証券化エクスポージャー(再証券化エクスポージャーを除く) ●保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用に関する事項はございません。令和2年度オフバランス取引エクスポージャー残高令和3年度令和3年度オフバランス取引令和3年度自己資本の充実の状況等について(6)証券化エクスポージャーに関する事項
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