瀬戸信用金庫2022年版ディスクロージャー誌
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式券債国地方債債社他計株債そ合 け出用 計合の37  (ⅳ)デリバティブ取引      デリバティブ取引に関しては、取引の執行・ヘッジ有効性の評価・事務管理等に関する部門等を分離し、内部牽制を確立するとともに、ヘッジ取引取扱規程に基づき実施しております。  (ⅴ)市場リスクに係る定量的情報      当金庫において、主要なリスク変数である金利リスク・価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「買入金銭債権」、「金銭の信託」、「有価証券」、「貸出金」、「預金積金」、「譲渡性預金」、「借用金」であります。当金庫では、これらの金融資産及び金融負債の金利リスク量をVaRにより月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるよう管理しております。      当金庫のVaRは分散共分散法により算出しており、令和4年3月31日現在で当金庫の市場リスク量(損失額の推計値)は全体で20,341百万円であります。      なお、当金庫ではモデルが算出するVaRと実際の損益を比較するバックテスティングを実施しております。なお、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。また、株式のうち非上場のものについてはリスク計測の対象外としております。 ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理  当金庫はALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明    金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。33. 金融商品の時価等に関する事項  令和4年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります(時価等の評価技法(算定方法)については(注1)参照)。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、外国為替(資産・負債)は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。  また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。 (注1)金融商品の時価等の評価技法(算定方法) 金融資産 (1) 預け金  満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、市場金利で割り引いて時価を算定しております。なお、仕組み預け金については、取引金融機関による評価額を時価としております。 (2) 買入金銭債権 (3) 金銭の信託 (4) 有価証券  取引金融機関による評価額を時価としております。  取引金融機関による評価額を時価としております。  株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は取引所の価格、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格によっております。  自金庫保証付私募債は、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。  なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については34.から36.に記載しております。 (5) 貸出金  貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。  破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。  また、貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 金融負債 (1) 預金積金  要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金・定期積金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを市場金利で割り引いて時価を算定しております。 (2) 譲渡性預金  一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを市場金利で割り引いて時価を算定しております。 (3) 借用金  一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。 デリバティブ取引  デリバティブ取引は、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引であります。時価については、取引金融機関による評価額としております。 (注2) 市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、(単位:百万円)金融商品の時価情報には含まれておりません。区 分 子会社株式    (*1) 非上場株式   (*1) 組合出資金    (*2)合(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。    通貨スワップの振当処理を行っているデリバティブ取引の時価は、ヘッジ対象である貸出金の時価に含めて記載しております。適用指針」(令和元年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。(*2) 組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(令和元年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。(1)預金(2)買入金銭債権(3)金銭の信託(4)有価証券その他有価証券金(5)貸貸倒引当金(*1)金融資産計(1)預金積金(2)譲渡性預金(3)借金金融負債計デリバティブ取引(*2) ヘッジ会計が適用されていないもの△5- ヘッジ会計が適用されているもの---△5-デリバティブ取引計貸借対照表計上額531,0643,4113,000時    価530,6253,4262,999 (単位:百万円)888,0801,098,367△4,0981,094,2692,519,8262,161,5307,278264,7562,433,564888,080-1,096,3382,521,4692,162,2447,2802,434,281△5△5貸借対照表計上額計 差    額34.   有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれております。以下36.まで同様であります。その他有価証券貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの35. 当事業年度中に売却したその他有価証券△43914△036. 減損処理を行った有価証券  売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)することとしております。  当事業年度における減損処理額はありません。37. 満期保有目的の金銭の信託貸借対照表計上額(百万円)2,0681,6437141264,756-716満期保有目的の金銭の信託38.   当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は81,568百万円であります。このうち契約残存期間が1年以内のものが71,411百万円あります。  なお、これらの契約の多くは融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産、有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。39.   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 繰延税金資産  退職給付引当金  個別貸倒引当金及び貸出金  減損損失  賞与引当金  減価償却費  役員退職慰労引当金  有価証券  その他 繰延税金資産小計 評価性引当額 繰延税金資産合計 繰延税金負債  その他有価証券評価差額  固定資産圧縮積立額  資産除去債務 繰延税金負債合計 繰延税金負債の純額 40. 収益認識会計基準の「表示」に関する事項  企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(令和2年3月31日)に基づく契約資産等の金額は、他の資産等と区分表示しておりません。当事業年度末の契約資産の金額は以下のとおりであります。  契約資産 41. 会計方針の変更  企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(令和2年3月31日)(以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の「繰越金(当期首残高)」に与える影響はありません。また、当事業年度の損益に与える影響もありません。  企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(令和元年7月4日)(以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。42. 表示方法の変更  信用金庫法施行規則の一部改正(令和2年1月24日内閣府令第3号)が、令和4年3月31日から施行されたことに伴い、信用金庫法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。2519631252(*1) 子会社株式及び非上場株式については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する(注) 「うち時価が貸借対照表計上額を超えるもの」「うち時価が貸借対照表計上額を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。種 株債類貸借対照表計上額(百万円)取得原価(百万円)差額(百万円)1,866式3,897券744国債1,430地方債1,722債社4,685その他小計10,448△915式株△3,679券債△354国債△901地方債△2,423債社△3,573その他小計△8,1682,280売却額(百万円)売却益の合計額(百万円)売却損の合計額(百万円)254-----2541,82714,0469,825-4,2201,25417,128時価(百万円)3,0002,9992,034 百万円9983942562028036336 4,341△1,433 2,90760122212 836 2,070 百万円50百万円9,316343,17038,416105,313199,44077,965430,4536,084304,22912,93355,579235,715147,312457,626888,0807,450339,27337,671103,883197,71873,280420,0046,999307,90913,28856,480238,139150,886465,795885,8009110083-16121313差額(百万円)うち貸借対照表計上額を超えるもの(百万円)0うち貸借対照表計上額を超えないもの(百万円)△0△0

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