せとしんについて

定款

第1章 総則

第1条
この法人は、公益財団法人 瀬戸信用金庫地域振興協力基金と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、事務所を愛知県瀬戸市に置く。
(目的)
第3条
この法人は、愛知県下における地域社会の活性化のため、地方公共団体又は公共的団体が行う諸活動を支援し、地域社会の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条

この法人は、前条の目的を達成するために、次の公益目的事業を行う。

  1. 1) 地方公共団体又は公共的団体が行う地域の産業の振興発展に関する活動、地域の社会福祉に関する活動、地域の社会生活環境の整備に関する活動、地域の社会文化に関する活動その他地域社会の振興発展に関する諸活動に対し助成を行う事業
  2. 2) 地域社会の振興発展に関する経済・文化活動等の諸活動の啓蒙・啓発に関する事業
  3. 3) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2

前項第1号の事業については瀬戸市、尾張旭市、長久手市、春日井市、豊田市藤岡地区及び豊田市小原地区において行い、同項第2号及び第3号の事業については愛知県内において行うものとする。

第2章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条

この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 1) 公益財団法人の設立の登記の日の前日の財産目録に記載された財産
  2. 2) 寄附金品
  3. 3) 資産から生ずる収入
  4. 4) 事業に伴う収入
  5. 5) その他の収入
(資産の種別)
第6条
資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2

基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会及び評議員会で定めたものとする。

3
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の維持、処分等)
第7条
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分し、又は担保に供し、若しくは基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(資産の管理)
第8条
資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会が別に定めるところによる。
2
基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条
この法人の事業計画書、収支予算書、資産調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、この法人の事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第11条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. 1) 事業報告
  2. 2) 事業報告の附属明細書
  3. 3) 貸借対照表
  4. 4) 正味財産増減計算書
  5. 5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 6) 財産目録
2

前項の規定により報告又は承認された書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 1) 監査報告
  2. 2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第12条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(事業年度)
第13条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 評議員

(評議員)
第14条
この法人に評議員6人以上8人以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第15条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2
評議員を選任する場合には次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  1. 1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    2. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    3. 当該評議員の使用人
    4. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    5. ハ又はニに掲げる者の配偶者
    6. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
  2. 2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. 理事
    2. 使用人
    3. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    4. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      1. (1)国の機関
      2. (2)地方公共団体
      3. (3)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      4. (4)国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5. (5)地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6. (6)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第16条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第17条
評議員に対して、各年度の総額が20万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第4章 評議員会

(構成及び議長)
第18条
評議員会は、すべての評議員をもって構成し、評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
(権限)
第19条

評議員会は、次の事項について決議する。

  1. 1) 評議員、理事及び監事の選任又は解任
  2. 2) 理事及び監事の報酬等の額
  3. 3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 5) 定款の変更
  6. 6) 残余財産の処分
  7. 7) 基本財産の処分又は担保若しくは除外の承認
  8. 8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第20条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第21条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第22条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2

前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数を持って行わなければならない。

  1. 1) 監事の解任
  2. 2) 定款の変更
  3. 3) 基本財産の処分又は担保若しくは除外の承認
  4. 4) その他法令で定められた事項
3
評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第14条又は第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置及び選任)
第24条

この法人に、次の役員を置く。

  1. 1) 理事 6人以上8人以内
  2. 2) 監事 3人以内
2
役員は、評議員会の決議によって選任する。
3
理事会は、その決議によって理事の中から理事長1名を選定し、常務理事1名を選定することができる。
4
前項の理事長をもって一般法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法第197条において準用する一般法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5
各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。
6
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。
7
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4
理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
監事は、財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告する。
4
監事は、前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第28条

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議により、解任することができる。

  1. 1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第30条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条

理事会は、次の職務を行う。

  1. 1) この法人の業務執行の決定
  2. 2) 理事の職務の執行の監督
  3. 3) 理事長及び常務理事の選定並びに解職
(招集)
第32条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
理事会の決議をなすべき場合において、理事全員の同意があるときは、書面による決議を持って理事会の決議に代えることができる。(監事が当外議案に異議を述べた場合を除く)
3
決議の目的である事項につき、理事全員が書面をもって同意を表したときは、書面による決議があったものとする。
(議長)
第34条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議事録)
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2
出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条
この定款は、評議員会の決議によって、変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
(解散)
第37条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、理事会及び評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、理事会及び評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第40条
この法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(附則)
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第13条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の代表理事は鹿島幸男とする。
4

この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

石渡 世紀 水野 和郎 石川 摠輔

今井 光映 松原 孝美 加藤 寿生

役員、評議員の報酬等規程

(目的)
第1条
この規程は、公益財団法人瀬戸信用金庫地域振興協力基金定款第17条の規定に基づく「評議員に対する報酬等の支給の基準」及び第29条に基づく「理事及び監事の報酬等の額」について定めることを目的とする。
(理事・監事及び評議員に対する報酬等の総額)
第2条

理事・監事及び評議員に対する各年度の報酬等の総額は次の金額の範囲内とする。

  1. 1) 理 事 20万円
  2. 2) 監 事 10万円
  3. 3) 評議員 20万円
(報酬等の支給基準)
第3条

理事・監事(以下「役員」という。)及び評議員が、次の各号に掲げる業務等に従事したときは、日当として別表に掲げる金額を支給することができる。ただし、役員、及び評議員が瀬戸信用金庫及び瀬戸信用金庫の関連会社役職員である場合は支給しないものとする。

  1. 1) 理事会への出席
  2. 2) 評議員会への出席
(規程の改廃)
第4条
この規程の変更は、評議員会の決議により行う。
(補足)
第5条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(附則)
この規程は、公益財団法人瀬戸信用金庫地域振興協力基金の設立の登記のあった日から施行する。
別表 日当の額
業務等の種類 日当(日額)
理事会への出席 10,000円
評議員会への出席 10,000円