会員について
会員資格とは
- 当金庫の営業地区内に、お住まいの方
- 当金庫の営業地区内に、お勤めの方
- 当金庫の営業地区内に、事業所をお持ちの方
- 当金庫の営業地区内にある事業所の役員の方
- 当金庫の営業地区内に転居されることが確実と見込まれる方
ただし、
- 個人事業者で常時使用する従業員が300人を超える場合
- 法人事業者で常時使用する従業員が300人を超えかつ資本金が9億円を超える場合
当金庫の会員となることはできません。
会員となるには
上記の会員資格をお持ちの方が、出資金(一口の金額は500円、出資額1万円以上)の申込みを行い、当金庫が承諾した場合「会員」となることができます。信用金庫は「株式会社」組織とは異なり、会員制度による「協同組織」の金融機関であります。
法律により会員以外の方には、原則として融資を行うことができません。ただし、預金については、会員以外の方からもお預かりできます。
なお、出資金は、普通預金や定期預金とは異なり、預金保険制度の対象とはなりません。