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後見支援預金

商品名 後見支援預金
販売対象 後見人が選任されている成年被後見人または未成年被後見人で、家庭裁判所から後見支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた方
期間 期間の定めはありません。
預入
1. 預入方法
:

・家庭裁判所から交付を受けた「指示書」の金額に基づき預入いたします。

・口座開設店でのみ、お取扱いできます。

・ATMでの入金はご利用できません。

2. 預入金額
:

・預入金額に制限はありません(1円以上1円単位)

払戻

・家庭裁判所から交付を受けた「指示書」の金額に基づき払戻しいたします。

・口座開設店でのみ、お取扱いできます。

・キャッシュカードの発行はできません。

・現金のお支払いはできません。(被後見人名義の口座への振込・振替に限ります)

利息
  • 1. 適用利率 : 普通預金金利。毎日の店頭表示金利を適用します。
  • 2. 利払方法 : 年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
  • 3. 計算方法 : 1年を365日とする日割計算。
    毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円として利息を計算します。
税金 個人のお利息には分離課税20%(国税15%、地方税5%)が課税されます。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)

※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

口座開設手数料 11,000円(税込)
口座管理手数料 2年目以降、年間3,300円(税込)
付加できる特約事項 家庭裁判所から交付を受けた「指示書」により、生活費等を被後見人名義の他の普通預金口座へ定期的に一定額支払いするよう指定されている場合は、定額送金サービスをご利用いただけます。ただし、本サービスを利用する場合は、当金庫所定の手数料がかかります。
中途解約時の取扱い

・口座解約は家庭裁判所の「指示書」に基づいて取扱いします。

・現金のお支払いはできません(被後見人名義の口座への振込・振替に限ります)

金利情報の入手方法 主な預金の金利、店頭の金利表示ボードまたは窓口にご照会ください。
その他参考となる事項

・マル優の取扱いができます。

・この預金は、以下のサービスはお取扱いできません。
総合口座としてのご利用
せとしんインターネット・バンキングのご利用
公共料金などの自動支払(定額送金サービスを除く)
給与・年金などの自動受取

・預金保険制度の付保対象預金です。
※ 預金保険制度の保護対象は、1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。