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最良執行方針

平成17年7月1日 制定
平成30年4月2日 一部改正
特別会員名 瀬戸信用金庫

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものであります。
当金庫では、お客様の利益を守るために、この最良執行方針に定められた事項を遵守した金融商品仲介業務を実践致します。
お客様から下記の対象銘柄の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、当金庫は以下の方針に従います。

  • 1. 対象となる有価証券
    1. 国内の金融商品取引市場に上場されている株券、新株予約権付社債券等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
    2. フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
  • 2. 最良の取引の条件で執行するための方法
    1. 上場株式等
      当金庫は金融商品仲介業務としてお客様の注文を取り扱うこととしております。したがいまして、お客様からいただいた上場株券等にかかる注文はすべて当金庫が契約する金融商品取引業者(以下「委託金融商品取引業者」という)に当該注文を取り次ぐこととします。委託金融商品取引業者は、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。
    2. 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
      当金庫では、委託金融商品取引業者が当該銘柄の取扱いを行っている場合のみ、委託金融商品取引業者に注文を取り次ぎます。委託金融商品取引業者は、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。
  • 3. 当該方法を選択する理由
     当金庫は、金融商品仲介業務を行っていることから、委託金融商品取引業者へ注文を取り次ぐ方法しか採用できません。
  • 4. その他
    1. お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった注文については、委託金融商品取引業者に取り次ぎ、ご指示いただいた執行方法により執行いたします。
    2. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合も、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに注目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもならないものとされております。

以上

商号等 : 瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 (登金)第46号  加入協会 : 日本証券業協会