振り込め詐欺救済法への対応について

振り込め詐欺救済法への対応について

平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(略称「振り込め詐欺救済法」)が施行されました。

この法律は、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めたものです。

当金庫では、振り込め詐欺等の犯罪により当金庫の預金口座に振り込まれた方、当金庫から他の金融機関へ振り込みされた方からのご照会・ご相談につきましては、下記の【お問い合わせ窓口】で承っております。

犯罪に利用された預金口座につきましては、預金保険機構のホームページに公告されております。

(当金庫ホームページ リンク集からもアクセスできます)

預金保険機構 http://furikomesagi.dic.go.jp/

<お問い合わせ窓口>

瀬戸信用金庫 業務統括部 業務管理グループ

(0561)86-0130

[受付時間] 平日 9:00~17:00

(土・日・祝・信用金庫の休業日は除きます)

「決定表」閲覧のご案内

「振り込め詐欺救済法」により、金融機関が被害回復分配金の支払該当者を決定した場合に作成する「決定表」は、「お問い合わせ窓口」に備えております。被害回復分配金の申請人とその代理人の方で閲覧をご請求される場合は、 上記「お問い合わせ窓口」へお申出ください。