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自動継続外貨定期預金

自動継続外貨定期預金(せとしんスーパードル定期/せとしんスーパーユーロ定期/せとしんスーパーオーストラリアドル定期)
契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)
(この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面です。)

  • この書面には、自動継続外貨定期預金のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
  • 自動継続外貨定期預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れ)リスクがあります。
この書面をよくお読みください
  • 自動継続外貨定期預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
  • 円を外貨にする際(預入時)および外貨を円にする際(引出時)は手数料(例えば、1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1.50円、1オーストラリアドルあたり2円)がかかります(お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレート(預入時)、TTBレート(引出時)をそれぞれ適用します)。
    したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料(例えば、1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円、1オーストラリアドルあたり4円)がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。

〔商号・住所〕 瀬戸信用金庫 愛知県瀬戸市東横山町119-1

商品の概要

商品名 自動継続外貨定期預金
(せとしんスーパードル定期、せとしんスーパーユーロ定期、せとしんスーパーオーストラリアドル定期)
商品概要 外国通貨建ての、期間の定めのある預金です。
預金保険 外貨定期預金は預金保険の対象外です。
販売対象 法人および個人のお客さま
期間

(1) 定型方式:1か月、3か月、6か月、1年。

(2) 元本にお利息を加える元加式自動継続のみお取扱します。

預入
  • 1. 預入方法 : 一括預入です。
  • 2. 最低預入額 : 1,000通貨単位以上
  • 3. 預入単位 : 1セント単位まで預入可能。
  • 4. 預入通貨 : 米ドル、ユーロ、オーストラリアドル
払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
利息
1. 適用利率
:
固定金利。お預け入れ時の金利を満期日まで適用します。
2. 利払方法
:
満期日に一括してお支払いいたします。
3. 計算方法
:
付利単位を1通貨単位とし、1年を365日とする日割計算。
4. 税金  
:
利子所得は法人のお客さまは総合課税、個人のお客さまは源泉分離課税(国税15%、地方税5%)として課税されます。平成25年1月1日以降に受け取るお利息については、復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
お利息はマル優の対象外です。
手数料および
適用相場
お預け入れ・お引き出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の合計額や計算方法をあらかじめお示しすることはできません。
くわしくは後記「外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場」をご覧ください。
付加できる特約事項 特にございません。
中途解約時の取扱 預入日から解約日の前日までの日数ならびに解約日における預入通貨の外貨普通預金利率により計算した中途解約利息とともに払戻します。
金利情報の入手方法 窓口にご照会ください。
その他参考となる事項

(1) 為替差益への課税は次の通りとなります。

(法人のお客さま) 総合課税。
(個人のお客さま)

為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。

他の所得区分との損益通算はできません。くわしくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。

(2) マル優はご利用になれません。

(3) 全営業店にて原則として米ドル、ユーロは午前10時から、オーストラリアドルは午前11時からお取扱いします。

当金庫が対象業者となっている
認定投資者保護団体
ございません。
苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店もしくはお客様相談所

(9時~17時 電話:0120-205-118)にお申出ください。

紛争解決措置 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談所または全国しんきん相談所(9時~17時 電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談所もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
お問い合わせ先

瀬戸信用金庫 国際業務部(国際業務グループ)

(フリーダイヤル 0120-551-039)

またはお取引のある支店までご照会ください

外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場

お預け入れ・
お引き出し方法
手数料・金利等
お預け入れ 円の現金でのお預け入れ
円預金からのお振替
為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1.50円、1オーストラリアドルあたり2円)を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレートを適用
外貨現金でのお預け入れ お取扱いしておりません
ご本人の外貨預金からのお振替 ご本人間のお振替は、手数料がかかりません。
外貨建被仕向送金 被仕向送金手数料 1件につき1,500円
(1) 他行(海外・国内)から 外貨取扱手数料 送金金額の1/20%(最低手数料2,500円)
(2) 本支店から 外貨取扱手数料 1件につき1,000円
お引き出し 円の現金でのお引き出し
円預金へのお振替
為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1.50円、1オーストラリアドルあたり2円)を含んだ為替相場である当金庫所定のTTBレートを適用
外貨現金でのお引き出し お取扱いしておりません
ご本人の外貨預金へのお振替 ご本人間のお振替は、手数料がかかりません。
外貨建仕向送金 外国送金手数料および外貨取扱手数料等がかかります。お取扱内容によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。

※ 上記手数料には消費税等はかかりません